2015-06-04 第189回国会 参議院 総務委員会 第13号
平成二十一年七月以降、同社の顧客が郵便法違反容疑で書類送検あるいは事情聴取を受けたケースが八件あるということは承知しております。 以上でございます。
平成二十一年七月以降、同社の顧客が郵便法違反容疑で書類送検あるいは事情聴取を受けたケースが八件あるということは承知しております。 以上でございます。
先生御指摘の事件、平成二十一年の四月でございましたが、自称障害者団体白山会等が、これは障害者団体に適用されます、先生先ほど御紹介いただきました郵便料金の割引制度、いわゆる心身障がい者用低料第三種郵便物制度でございますが、これを悪用したとしてこの白山会会長らが逮捕されまして、その後、郵便法違反の有罪が確定をしております。
つまり、ちょっとしたお手紙、添え状ではなくて、お手紙を宅急便に入れて送り届けますと、何と郵便法違反で三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金ということになるわけであります。 もう一つ、これがびっくりしますのが、例えば、ある企業に対して履歴書を応募するために送りますよね。この履歴書というのは信書に当たるので郵便でないと駄目だと。
信書を宅配便でやったら、これは郵便法違反ですよ。実際、裁判でも負けているじゃないですか。だって、これ出して、それから四十五日、九十日の返答の意見のあれが発生するわけでしょう。それを、信書を宅配便でやる、これはおかしいでしょう。もう一回お願いします。
そもそも村木裁判は、実体のない障害者団体の凛の会というものが、障害者のための低料金の第三種郵便、これは八円で出せるという制度を悪用して、厚生省発行の障害者団体であるという証明書があれば低料金の制度を利用できるということで、大量にダイレクトメールを障害者の機関紙だというふうに偽って郵送したということで、郵便法違反ということが問題となった事件であります。
○西川政府参考人 確かに、郵便法違反については大阪地検特捜部において捜査を実施しているということでございます。共同捜査ということでございまして、その主任検事が今回起訴されている前田検事ということでございました。それに対して、特捜部の検事数名、それから刑事部等からの応援検事数名、それに事務官が加わって捜査を実施したということでございます。
それで、大阪地検に郵便法違反ということで逮捕されまして、六月八日に大阪簡易裁判所に略式起訴をされまして、新大阪支店の支店長に対しましては罰金百万円、新東京支店の総務主任に対しましては罰金七十万円が命ぜられたところでございます。
○浅尾慶一郎君 そうすると、最終的な取締りは、現在は郵政監察官が郵便法違反を取り締まっていますが、今度の信書便法になると警察官が取り締まるという理解でよろしゅうございますか。
新しい信書便事業者、あるいは信書便法、それから郵便法の所管は、これは引き続き総務省ということで分かれてまいりますので、従来は司法警察職員として郵便法違反の摘発等もやっていたわけでございますが、大臣申されたように、多少の整理が必要でございます。
この事件は、被告人らが全逓信労働組合の役員として東京中央郵便局の職員に対して勤務時間内に行われる職場集会に参加するよう説得しまして、現に三十八名の職員を職場から離脱させたとして郵便法違反の罪、具体的には郵便物の取り扱いをしない等の罪の教唆犯として起訴された事件でございます。
十五日の閣議後の記者会見の発言を見ますと、大臣は、小泉純一郎氏から届いたものは書籍である、書籍なので宅配便でも郵便法違反にはならない、こういうふうにコメントをされているようですが、その真偽は間違いございませんか。
この前のテレビを見ておりますと、これはいろいろなことを、今書籍の問題一つ、ちょっと私は書き上げてきましたけれども、本のチラシについて郵政大臣が、これは本であり、信書ではなく、郵便法違反ではないかと言っている。民間が送れば違反だと言い、私が出せば違反ではない。そして、郵政省は、民間は一律料金にできないと言うが、民間ではできると言っている。
ということで国の独占という形になっておりますので、企業が信書を宅配便等に委託して送達する場合には、この郵便事業独占の規定に違反する郵便法違反となるということでございます。したがいまして、仮に宅配便等で運んでいるものが信書に該当するというふうに認められる事実が判明した場合には、私どもといたしましては法的手続も含めまして厳正に対処していっておりますし、これからも対処していくつもりでございます。
○村田誠醇君 そうすると大概のDM――業者が配達といいましょうか一括請け負っているものは、郵便局を通さないものいDMでやっている形のものはほとんど郵便法違反に問えるように聞こえるんですよ。まあいいです。それは別に押し問答してやるつもりもありません。もっと別のことも時間もありますから聞かなきゃいけないんですが。
ダイレクトメールをそのエリア内に無差別に入れる業務を実験的に請け負ってやっておるはずでございますが、そういうことになってくると、あて名が書いてないものもこれは郵便物になるのか、あるいはあて名が書いてあるものも配送を請け負いますと、しかも今DMが随分盛んでございますので封入から配達まで全部引き受けてやる業者が多数出てきているわけでございますが、今の考え方でいきますと、DMとの関係で民間でやっているものは全部郵便法違反
ですから、郵便法違反は違反でありますが、私どものサイドも、単に手をこまねいてそういうものが出るのがけしからぬという態度ではございませんで、例えば、都内おおむね一時間以内に配達するようなサービスは、私どもも数年前から実は始めております。
で、中に信書が入っているのではないかという疑いもございますが、これは密封されておりますと、なかなかはっきりしたことはわかりませんが、もし入っておりますと、これは完全な郵便法違反だと、こういうふうに考えております。そういった意味で、郵便事業にとってはこの問題大変基本的で、かつ重大な問題であるという認識を持っております。
運んでいる品物でありますが、これも先ほどのDMと同じでありまして、信書を運びますと、これは明確に郵便法違反でございますが、業者に言わせますと、これは信書ではなくて、いわば小型物品といいますか、企業の業務用の書類ですとか見本ですとか、こういったものを運んでおりますということを私どもには言っております。
話は少し飛びますが、それの中に、郵便法違反でありますけれども手紙が入っている。特に香典のお返し等における贈答品の中に、もう一〇〇%と言っていいほど手紙が入っておるわけであります。ところが、これはどういうことか、百貨店を御調査なさった経験があるのか。
部内のちっちゃな犯罪なんかをこちょこちょと、重箱の隅をほじくるようなことをやっていないで、もっと大どころでばかんと抜けて郵便法違反をやられているところを見に行かなければいかぬじゃないですか。 私は郵政事業を愛するがゆえに申し上げるのだが、全体に対応がなまぬるい。とにかくそういったことを考えておると、いつの間にか郵便がつぶれてしまう。非常に心配するものであります。
片方はそういったところで莫大な郵便が筒抜けで、ただで行っていることについて、郵便法違反でしょう。そうでしょう。郵便法違反にならないのですか。どうなんですか。そうでしょう、その分は今まで調べられたことがありますか、各デパートで出ている部分について、どのくらい出ているかということを。
郵便法五条の建前といたしましては、郵便の業務をもう郵政省以外の者がやってもいかぬし、それから、他人の信書を業として配達してはいかぬということになっておりますので、先生のような事例になりますと、これは明らかに郵便法違反ということになるわけでございます。
ただ、このこと自体は別に、チラシあるいはカタログというのは信書に当たらない場合もありますので、それが配られたということが直ちに郵便法違反にならないと思いますけれども、場合によっては他人の信書を送達しているというケースもあるとしました場合には、これはやはり郵便法五条の問題になりますので、事実を調べてしかるべく措置をとるということになると考えております。
あるいは、私が今聞きながら思ったのは、荷物たらずとも書類、例えば郵便物等をタクシーに頼んで運ぶ場合、これは郵便法違反になるのかという問題も場合によっては出てくるかもしれない。ただ件数も非常に少なく、社会秩序に照らしてそこまでやるべきかどうかという判断であろうかと思いますが、よく検討させていただきたいと思います。
の懲役、現住建造物放火罪、死刑または無期もしくは五年以上の懲役、逮捕監禁罪、三カ月以上五年以下の懲役、その中の強盗罪、暴行罪が加わればまた別、住居侵入罪、三年以下の懲役または一万円以下の罰金、建造物侵入罪、これも同じ、器物損壊罪、三年以下の懲役または十万円以下の罰金、強要罪、三年以下の懲役、電波法違反、三年以下の懲役または五十万円以下の罰金、無線通信の妨害、五年以下の懲役または百万円以下の罰金、郵便法違反
依頼する方も実は郵便法違反であるかどうかというようなことについて詳しい認識を持っておりませんので、まずそういうことについて認識を持ってもらう。しかし、業としてやる業者がおった場合にはこれは法に訴えて処分をしていただくということで、五十七年にも一件、去年もう一件それぞれ送致をいたしておりまして、五十七年の分については罰金刑等々が科せられております。
○加藤説明員 ただいま御指摘がありましたように、社団法人米沢市シルバー人材センターが市役所から郵便物を市内の家庭に配るということを請け負った事件でございまして、調べましたところ、事実といたしまして郵便法違反だということははっきりいたしましたけれども、事後の取り扱いといたしましては、関係者にこれは郵便法違反だからやめるようにという注意をいたしまして、米沢市の方でもそれを受け入れて、今後はこういうことをしないということになるように
したがいまして、法律的にこれは郵便法違反だとか、うちの方で取り締まれるかどうかということになりますと、現在の法律全体を見ましても、これは放任された行為といいますか、私どもが取り締まれないものであるというふうに見ております。
これは郵便法違反ですよ。 これは、四日まで全然着かなかった世帯が四百世帯あるという記事です。四日ぐらいまではまだ松の内ですからね。 これは、六日になってもゼロ。 それから、これはちょっとまた見当違いですけれども、一年おくれの年賀状が何百通と来た。これはまたひどいですね。 これは、松の内五日まで一枚も来ない。これも五日ですから、まだ松の内です。